【アンテナの豆知識】賃貸住宅でアンテナが壊れた!修繕費用の支払いが大家と自己負担になる範囲を解説

「賃貸住宅でテレビアンテナが壊れたら誰が修繕費を支払うの?」

賃貸住宅にお住まいの方、一度でもこのような疑問を持ったことはありませんか?

自己負担の範囲については入居前に詳しく説明されることは少ないため不安ですよね。

基本的に賃貸住宅では、あらかじめ設置されている設備は大家が負担するケースが多いです。

しかし、場合によっては修繕費が自己負担となることも…。

今回は、賃貸住宅でアンテナが壊れた場合、修繕費は大家か自己負担となるのかを解説します。

ぜひ、最後までご覧ください。

賃貸住宅でアンテナが壊れた時は誰が負担するの?

賃貸住宅において、元々設備として貸主が設置した場合は修繕費は貸主が負担します。

契約書に「備え付け」と書かれていることがポイントであり、万が一アンテナが壊れた場合は貸主側に修繕義務が発生すると覚えておきましょう。

また、設置されているアンテナが前の住人が設置したものである場合、残置物扱いになるケースがあります。契約書類に残置物も設備の扱いになるか明記されているか確認すると良いでしょう。

ただし、経年劣化自然災害による影響で故障した場合は貸主または管理会社へ相談が必要です。

契約書類にアンテナ設備が明記されておらず、設置されているアンテナの使用を続けたりアンテナを個人で設置したりすると、故障した際は基本的に借主負担で修理となります。

アンテナの修繕費が自己負担になる5つのケース

契約書類に備え付けと明記されていても修繕費が自己負担となることがあります。

修繕費を貸主に負担してもらいたい場合は、以下の5つに該当していないか確認しましょう。

①目視でアンテナが劣化しているだけ

アンテナそのものに故障や電波の受信性能に問題がないにも関わらず、アンテナが経年劣化によって錆びているという理由では貸主による修繕の義務は発生しません。

錆ているだけではアンテナが機能を失っているといえないため適用外です。

②借主の故意や過失による破損

借主の故意や過失による破損は修繕費の大小に関わらず借主の負担が基本です。

自身でアンテナを修理した際に、壁に穴を開けたりアンテナや屋根を傷つけたりした場合は故意や過失と判断されます。

③残置物である

アンテナが前の入居者の残置物である場合、契約書類に「残置物は設備」と明記されていない限り修繕の義務は発生しません。

また、アンテナそのものが残置物として認識されていない場合もあります。修繕費がどちらの負担となるか契約時に確認するとトラブルを回避できます。

④修繕費用が高額である

修繕費が貸主側で負担できないほど費用が高額になった場合は、貸主側の費用負担が適用されないケースがあります。

物件の築年数が古く、家賃が安いために採算が取れないなどの理由から修繕義務がなくなる可能性もあると覚えておきましょう。

⑤契約書に修繕義務免除特約と明記されている

契約書に修繕義務免除特約」と明記されており、テレビアンテナも含まれている場合は貸主に修繕義務は発生しません。

貸主が修繕対応してくれない時は

アンテナが故障した場合、貸主が修繕費を負担し修理を行う必要があります。

しかし、中には何かと理由をつけて修繕を免れようとする方もいるため、以下の対処をすると良いでしょう。

対処①:借主側で修繕を行い貸主に費用を請求する

貸主にアンテナを修理するよう依頼しても、修理業者を呼ばないケースもあります。

しかし、民法では修繕について以下のように定められています。

[民法第607条の2]

  1. 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または、賃貸人が修繕の必要を知ったにも関わらず相当の期間内に必要な修繕をしないとき
  2. 急迫の事情があるとき

上記の民法が適用されるにも関わらず貸主が修繕を行わない場合は、借主側で修繕を行なっても問題ありません。

ただし、貸主に連絡をせず修理を進めることはやめましょう

トラブルを生むきっかけとなるため、事前の連絡が大切です。

また、貸主が修繕対応せず借主が修繕を進めた場合の費用についても民法が適用されます。

[民法第606条]

賃借者は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃借人に対し直ちにその償還を請求することができる

参照:全日本不動産協会 https://saitama.zennichi.or.jp/column/special201907-civil-law-revision2/

対処②:家賃の減額交渉を行う

借主側で修理を進める方法以外では、家賃の減額交渉を行うことができます。

減額交渉については、2020年の民法改正により賃貸事業者の責任が厳格化され「賃料を減額される」と表記されています。

ただし、家賃が全額免除されることはないため、設備の破損状態に応じて減額交渉を行うと良いでしょう。減額交渉の際に「アンテナを修理してください」とはっきり伝えると修理に応じてもらえる可能性があります。

対処③消費者センターや国民生活センターに相談する

貸主が修繕を行わず減額交渉に応じない場合は、消費者センターや国民生活センターへ相談すると良いでしょう。

賃貸物件に関する相談に応じてもらえるためトラブル解決に向けアドバイスをもらえます。

トラブルが起きた際は、各自治体に設置されている消費者センターへ連絡しましょう。

ただし、都道府県や市町村によって名称が異なるため相談前に確認することが大切です。

テレビアンテナのご相談などはアンテナパンダまで

今回は、賃貸住宅でアンテナが壊れた場合、修繕費は大家か自己負担となるのかを解説しました。

賃貸物件において修繕費は基本貸主負担ですが、例外もあるため損をしないように自己判断での修理や無理な使用は避けましょう。

貸主とのトラブルが解決しない場合、消費者センターや国民生活センターは強い味方となってくれます。万が一の時は迷わず相談すると良いでしょう。

取り付けを検討される方はぜひ専門業者にご依頼ください。

テレビアンテナの破損や故障などのトラブルに遭遇した場合には、お近くの信頼できるアンテナ専門業者に相談や修理依頼を行うことをお勧めします。

弊社アンテナパンダでは24時間365日いつでもお客様からのご相談や施工依頼に対応しています。

例えばアンテナの施工作業の際には経験豊富なプロのスタッフが施工作業を行いますので安心です。

テレビアンテナの施工依頼やお悩みのご相談など、テレビアンテナに関することでお困りの方はぜひアンテナパンダをご利用ください。

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