【アンテナの豆知識】NHKの料金はどれくらいかかるの?受信料や支払いの有無について解説します
「時々しか見ないけど入らないといけないから…」
「NHKを解約したいけどどうしたらいい?」
このような理由からNHK受信料の支払いを続けている方はいませんか?
実は、NHK受信料は支払わなくても良いケースがありますが、その理由について知らない方が多い傾向にあります。
今回は、NHK受信料や支払いの有無について解説します。
ぜひ、最後までご覧ください。
NHK受信料について
NHK受信料は「地上契約」と「衛星契約」の2種類があり、支払い方法によって金額が異なります。
- 地上契約→地上デジタル放送や各民放放送を視聴する方向け
- 衛星契約→BS/CS放送や4K8K放送などの衛星放送も視聴する方向け
[地上契約(地上放送のみ受信)]
- 月額→1,100円
- 2ヶ月払額→2,200円
- 6ヶ月前払額→6,309円
- 12ヶ月前払額→12,276円
[衛星契約(衛星放送が受信できる)]
- 月額→1,950円
- 2ヶ月払額→3,950円
- 6ヶ月前払額→11,186円
- 12ヶ月前払額→21,765円
衛星放送については、衛星放送のみではなく地上デジタル放送も自動的に含まれます。
それぞれの受信料は2023年10月に改正されました。
参照:NHK公式サイト
NHK受信料の支払いは義務?
NHK受信料の支払い義務が発生します!
しかし、NHKでは
「NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、放送受信契約を結んでいただき、放送受信料を払っていただくことになります」
と説明しています。
アンテナが設置されていてもテレビがなければ視聴ができません。
そのため、受信料の支払いは不要と判断できます。
あくまでNHKを視聴できる環境が整った時に受信料の支払い義務が発生すると覚えておきましょう。
NHKの受信料が発生するケース
NHKの受信料が発生するケースは「アンテナ有り」と「アンテナなし」の場合があります。
自身がどちらのケースに該当するかチェックしてみましょう。
アンテナ有り:テレビは見るがNHKは見ていない
「NHKは見ていない」
「受信料を払うほどNHKは見ていない」
と言う方は多い傾向にあり、支払いを拒む方がいます。しかし、基本的にテレビが設置されていれば支払いの義務が発生するため、見る・見ないは関係ありません。
NHKを視聴しなくても地上デジタル放送を視聴している方はNHK受信料を払い続ける必要があります。
アンテナ有り:受信器のみ処分した
テレビアンテナが設置された状態でテレビなどの受信器のみ処分した場合は、NHKを視聴できる環境ではないと判断され、受信料の支払い義務はなくなります。
支払いを続けている方は解約の手続きを行いましょう。
ただし、アンテナが設置されているとテレビなどの受信器と接続されていると判断される可能性があります。
アンテナを撤去しても生活に支障が出ない場合は、早めに撤去や処分すると不要な誤解を避けられるでしょう。
アンテナなし:テレビはある
アンテナが設置されておらず、アンテナで電波を受信する方法以外でもNHKを視聴できない場合は、受信料の支払い義務は発生しません。
契約中の方は解約手続きを行いましょう。
アンテナなし:受信機もなく、解約していない
アンテナとテレビがなく、NHKを視聴できない環境にある場合、受信料の支払い義務は発生しないため早急に解約手続きを行いましょう。
ただし、スマートフォンやインターネットなどで地上デジタル放送を視聴している方は注意が必要です。
NHKでは、アンテナやテレビの有無に関わらず、NHKを視聴できる環境であるか否かが重要です。
NHKの受信料が発生しないケース
アンテナを設置している場合でも、NHKの受信料の支払い義務が発生しないケースがあります。
①アンテナのみ設置している
テレビは無くアンテナのみ設置している場合は、NHKを視聴できる環境ではないと判断され、受信料の支払い義務はありません。
②テレビのみ設置している
テレビのみ設置し、モニターとして利用したりネット配信番組を見たりしているケースは受信料の支払義務はありません。
ただし、ケーブルテレビや光回線を利用し、地上デジタル放送が視聴できる契約を結んでいる場合はNHKを視聴できる環境にあると判断されるため注意が必要です。
NHK受信料が免除されるケース
NHKを視聴していても受信料が免除される事があります。
半額免除と全額免除があり、それぞれ適用条件が異なります。以下を参考にしてください。
半額免除
半額免除は、同一生計で遠距離生活などが想定された家族割引制度です。
家族割引は同一生計がポイントであり、主な生計者の所得で生活に必要な費用が賄われている状態であると定義しています。
[対象例]
- 同一生計で子供が親元から離れて生活している
- 同一生計で家族が単身赴任している
- 別荘や別宅など自宅以外に受信契約を結んでいる場合
- 視覚や聴覚の障害者
- 重度の身体、知的、精神の障害者
- 重度の戦傷病者
全額免除
NHK受信料は支払うことが前提であるため、支払う義務がない場合は自身で申告や申請が必要です。
以下は、全額免除されるケースです。
自身が該当するか判断できない場合は、NHKに連絡してみましょう。
[対象者]
- 公的扶助受給者
- 市町村民税非課税の身体障害者
- 市町村民税非課税の知的障害者
- 市町村民税非課税の精神障害者
- 社会福祉施設等入所者
- 奨学金受給対象の学生
- 授業料免除対象の学生
- 市町村民税非課税世帯の学生
- 公的扶助受給世帯の学生
- 年間収入が一定額(130万円)以下の学生
- 国民年金保険料の学生納付特例対象の学生
- 国民健康保険の修学特例対象の学生
参照:NHK公式サイト
NHK受信料の解約方法
NHKを視聴できない環境を整えたあとは解約手続きを行いましょう。
受信契約の解約は、所定の届出書を提出する必要があります。
届出書は電話で状況や理由を伝えることで郵送にて送付してもらえます。
電話をしてから一週間程度で届きますが、返送までに設けられている期間が短いため、届いた場合は早急に手続きを行いましょう。
テレビアンテナのご相談などはアンテナパンダまで
今回は、NHK受信料や支払いの有無について解説しました。
NHKの受信料は誰もが支払うものと認識している方が多いですが、例外もあるため自身がどのケースに適用されるか知ることが大切です。損のないようにテレビ視聴を楽しみましょう。
取り付けを検討される方はぜひ専門業者にご依頼ください。
テレビアンテナの破損や故障などのトラブルに遭遇した場合には、お近くの信頼できるアンテナ専門業者に相談や修理依頼を行うことをお勧めします。
弊社アンテナパンダでは24時間365日いつでもお客様からのご相談や施工依頼に対応しています。
例えばアンテナの施工作業の際には経験豊富なプロのスタッフが施工作業を行いますので安心です。
テレビアンテナの施工依頼やお悩みのご相談など、テレビアンテナに関することでお困りの方はぜひアンテナパンダをご利用ください。
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