賃貸住宅で給湯器が壊れた時の修理は大家がするの?自己負担の範囲を解説
「賃貸住宅の給湯器が壊れたら修理費は誰が負担するの?」
賃貸住宅にお住まいの方、一度でもこのような疑問を持ったことはありませんか?
基本的に賃貸住宅の給湯器はあらかじめ設置されていることが多く、給湯器が壊れた際、誰が修理費を負担するかは詳しく説明されませんよね。
今回は、賃貸住宅の給湯器が壊れた場合、大家さんと借主それぞれの負担範囲について解説します。
ぜひ、最後までご覧ください。
賃貸住宅の給湯器修理費は誰が負担するの?
賃貸住宅の場合、基本的に備え付けの設備が故障した際の修理費は大家さんが負担します。
大家さんの修繕義務の範囲は、もともと設置してあった設備と同様の状態に戻すところまでです。
あくまでも元々設置されていたもののみ修理費は大家さん負担になりますが。
もしも、どちらに責任があるのかわからない場合は賃貸契約時の契約書を確認しましょう。該当するものがどのような扱いになるか確かめることができます。
給湯器修理が自己負担になるケース
備え付けのものであれば大家さんが負担すると説明しましたが、給湯器の修理が自己負担になるケースがあるので注意してください!
ケース①:残置物扱いになっている
残置物扱いとは、前に住んでいた方が設置したものをそのまま使用していることです。
契約書を確認し、給湯器が故障した場合の修理負担は貸主側であると明記されていれば自己負担はありません。しかし、契約書に給湯器設備について明記されていなければ借主の負担で修理をすることになります。
ケース②:給湯器を個人で設置した
給湯器を個人で設置した場合は、備え付けではないので故障しても修理費は自己負担になります。
例えば、家族が増え現状の給湯器の給湯器能力では物足りなくなったとします。その時、自己判断で給湯器を新しい物と交換した場合は、設置費用や修理費の全てが自己負担となります。
どのような理由があっても大家さんが責任を負うことはありません。
大家さんは賃貸住宅を修繕する義務がある
賃貸住宅に入居する際、契約書に給湯器が「設備」と明記されていれば大家さんに修繕の義務が発生します。
民法では、賃貸物件に関する大家さんの修繕義務として次のように定めています。
[民法第606条(賃貸物の修繕等)]
賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う
上記のように定められています。
自然災害や経年劣化、その他の要因により給湯器が壊れた場合「給湯器としての機能を果たしていないため再び使用できるように必要な修繕をしなくてはいけない」ということになります。
万が一、大家さんが修理を行わない場合は民法上の義務を怠っていることになります。
大家さんに修理義務が発生しない4つのケース
大家さんに修繕義務があると説明しましたが、以下の4つのケースは修繕義務が適用されないことがあります。
ケース①:入居者の故意・過失で破損した場合
入居者が個人判断で給湯器を直そうとしたら配管や部品を傷つけてしまったという場合は、修繕費の大小に関わらず入居者が負担します。
給湯器そのものの故障であれば大家さんが修繕の負担をしますが、故意・過失の場合は適用外になります。
ケース②:修繕に費用がかかりすぎた場合
修繕に大規模な工事が必要となり、賃料などで補填できなかった場合は入居者が負担する事があります。この場合は、大家さん側の修繕義務がなくなると思ってください。
ケース③:修繕義務を免除すると契約書に明記されている場合
修繕義務免除特約に給湯器と記載されている場合は、給湯器が故障しても修理してもらうことができません。何が該当するかは契約書を確認する必要があります。
ケース④:前の入居者の残置物である
残置物は、大家さんが備え付けとして設置したものではないため修理の適用外となります。
大家さんが設置した設備と異なる物は修繕義務がありません。
上記のように、ケースによって修繕してもらえるかどうかが変わります。
給湯器が故障した場合は、一度契約書を確認し大家さんにも併せて確認しておくと良いでしょう。
修理が必要なのに大家さんが直してくれない時の対処法!
大家さん側に修繕義務があるといっても、必ずしもすぐに対応してくれるとは限りません。
中には理由をつけて修繕を免れようとする大家さんもいます。
万が一、大家さんが修繕をしない場合は以下を試してください。
①入居者が大家さんに費用を請求する
給湯器が壊れて不便しているのにも関わらず、いつまでも修理してもらえない事があったとします。
その場合、以下で定められている修繕についての民法が適用されます。
[民法607条の2(賃貸人による修繕費)]
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げる時は、賃借人はその修繕をする事ができる。
- 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、賃貸者がその旨を知ったにも関わらず賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしない時。
- 急迫の事情がある時。
上記の民法があるため、大家さんがいつまでも必要な対処を施さなかった場合は入居者が自身の判断で修理を進めても問題ありません。
ただし、大家さんに連絡なしで修理を進めるのはやめましょう!後にトラブルに繋がることは避けましょう。
「民法があっても大家さんが費用を負担してくれないのでは?」と不安に感じる方もいると思いますが、費用の負担について大家さんに正式に請求できる民法がありますよ!
[民法第606条(賃借人による費用の償還請求)]
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し直ちにその償還を請求する事ができる。
上記のように、賃借者を守ってくれる民法があります。大家さんの対応が悪い時は民法の話をしてみると良いでしょう。
②家賃の減額を交渉する
給湯器修理の話を進める以外の方法では、家賃の減額交渉を行う事ができます。
減額交渉については民法で定められています。
[民法第611条(賃借物の一部減失による賃料の減額等)]
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
万が一、給湯器を修理してくれない場合は家賃の減額について話をしてみましょう。民法にあります、と伝えることで素直に応じてもらえる可能性が高くなります。
ただし、家賃が全額免除になるわけではありませんので注意してください。
③消費者センター・国民生活センターに相談する
必ずしも大家さんとの交渉がうまくいくとは限りません。
消費者センターや国民生活センターに相談することは最終手段であり、最も有効な方法です。
大家さんとトラブルが起きた時は、まず各自治体に設置されている消費者センターへ連絡しましょう。賃貸物件に関する相談に応じてもらえたり、トラブル解決に向けたアドバイスをもらったりできます。
給湯器のご相談などは給湯パンダまで
今回は、賃貸住宅の給湯器が壊れた場合、大家さんと借主それぞれの負担範囲について解説しました。
賃貸物件に住んでいる方は設備が壊れた際、誰が負担するのか気がかりですよね。しかし、あらかじめ知っていればもしもの時に迷うことはありません。法は自分を守ることのできる心強い味方です。有効的に活用して損のない生活をしましょう!
もしも給湯器に不具合が生じた場合には、個人で無理に対処しようとするよりも給湯器専門業者に相談するという選択肢を覚えておいてください。
弊社給湯パンダでは24時間365日いつでもお客様からの施工依頼などを受付けています。
また、給湯施工作業は経験豊富なプロのスタッフが行うので安心です。
給湯器などに関するご依頼の際はぜひ給湯パンダをご利用ください。